商標登録について

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愛知の業者さんが「地球の塩(ちきゅうのしお)」で商標登録されてるようで、
「地球(ほし)の塩」が商標権に違反するのでは?とのご指摘をいただきました。
匿名で連絡をいただいたので、この場で回答させていただきます。

正式な判断は、裁判機関によるところだと思いますが、当方の見解です。
外観、呼称、観念のいずれかが酷似し、登録標章と混同を招く可能性がある場合、類似商品とみなされます。
坊津の天然塩を全面にだした商品なので、観念は類似しないと思われます。
当方の読みは「ほしのしお」なので呼称は一致せず、問題は外観です。

ルビを振っていない場合、類似に価すると思いますが、
パッケージはルビを振りと、パンフレットやウェブ、その他商品紹介でも、ルビふりや「地球(ほし)の塩」と、
読み方を含めた表記にしていますので、「地球の塩(ちきゅうのしお)」との混同ないと考えています。

他の業者さんですが、岩塩の「地球(ちたま)の塩」などもありますが、混同の狙いはなく、
類似には価しないと考えています。

今回ご指摘いただきましたので、販売店などにもルビふり等の徹底を依頼し、
お客様の混同を避けるよう努めたいと思います。

 

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このページは、subaruが2009年5月24日 22:34に書いたブログ記事です。

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